医薬部外品OEM/ODM
医薬部外品(薬用化粧品)、指定医薬部外品をご用意
※サンプルあります
美白、ニキビ、抗炎症など基礎化粧品向けの医薬部外品及び指定医薬部外品をODMラインとしてご用意しております。
医薬部外品ODMとは?
当社が長年培った技術やノウハウを生かして、お客さまのご要望に応じるように医薬部外品(薬用化粧品)を開発~製造することを意味します。
医薬部外品ODMのメリットとは
Point1. 時間・費用・リスクの軽減
医薬部外品をゼロから開発及び製造するには短くて1年、一般的には2年は見ておく必要があり、承認をもらえるまでは、何度も照会・応答を繰り返さねばならず、時間もお金も非常にかかります。
最小限のリスクで医薬部外品市場に参入するには医薬部外品ODMが最も簡単でしょう。
医薬部外品の場合、厚生労働省に申請した登録名称(販売名)とは別のところに、製品の愛称を表記することにより、同一処方でも差別化が可能です。
ということは、貴社の販売ターゲットやブランドに合わせた処方を選んで頂き、それに合わせた販売名を付ければ、貴社ブランドの医薬部外品として販売することが可能になるのです。
イージーオーダー感覚で貴社ブランド製品の医薬部外品として、スピーディーな商品化をご提案させていただきます 。
Point2. 商品化へのスピードアップ
弊社では既に厚生労働省で承認許可された医薬部外品「薬用化粧品」を数種類持っています。
さらに容器やラベルといった商品化に必要な資材関係も一環して手配させていただいており、よりスピーディーな貴社ブランド製品化が可能になります。
悩みどころの「愛称」もご相談ください。弊社所有の商標の使用が可能です。
医薬部外品ODMは厚生労働省に申請した登録名称(販売名)とは別に、ラベルや容器に表記する「愛称」を表記することができます。この「愛称」がいわばブランドの顔となる重要な部分です。
ですので、ここで非常に悩まれるお客様が多いです。
語感や由来、意味、文字数、綴りはもとより薬事法に触れていないか、ある程度「こんな愛称が良い」と考えていたものが既に他社が商標を取得していた、など製品はできているのに愛称が決定しないために上市が予定より遅れる、というケースも多々あります。
ホシケミカルズには医薬部外品ODMのサポートの一環として、弊社が取得している商標の中で製品とマッチするものがあれば製品の愛称として使用していただける用意があります。
愛称として使用しても商標の管理は弊社で行いますので、面倒な手続きなども必要ありません。
Point3. 効能・効果の標榜が可能
広告の宣伝コピー・商品名・商品パッケージ等に掲載する文言は、普通の化粧品は具体的に“効果”や“効能”に触れることはできません。
機能性が高く、その効果が実感できる優れた一般化粧品も当然ありますが、抽象的であいまいな広告表現しか打てないことによって、その特長を消費者に十分に伝えることができないケースが多々あります。
逆に医薬部外品であれば、販売店舗の販促POPやパンフレット、パッケージのキャッチコピーにもピンポイントで効果を謳うコピーが使用でき、内容を簡単に具体的に消費者に向けて発信することができるので、販売側だけでなく購入側にもメリットの提供することができ、販売戦略が立てやすいのです。
化粧品は・・・
薬事法によると、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗布、散布するもの」。 つまり、塗って隠すことによって起こる 物理的・表面的な変化しか謳えません。
医薬部外品なら
一方、厚生労働省の認可を得た医薬部外品(薬用化粧品)の場合は、規定された範囲内ではありますが、効果・効能を堂々と謳うことが出来ます。 商品パッケージをはじめ、広告及びチラシ・ポスターなどの販促物で「美白」や「ニキビ予防」などの表現が可能です。